児童発達支援管理責任者(児発管)とサービス管理責任者(サビ管)の違いとは?

2022.08.30更新

児童発達支援管理責任者(児発管)と

サービス管理責任者(サビ管)の違いとは

 

 

☆児童発達支援管理責任者とは

子ども一人ひとりの発達状況や

障害特性に応じた支援を統括する職種です。

個別支援計画をはじめ、保護者への相談援助、

関係機関との連携など仕事内容は多岐にわたります。

 

個別支援計画は、子どもの成長に応じて、

アセスメントとモニタリングを

繰り返しながら作成していきます。

保護者の意向と個別支援計画とのバランスが

求めらるため、情報分析力や

課題発見力(ひらめき)を活かせるのが特徴です。

日頃から子どもの状況を観察し、

必要に応じて個別支援計画を変更・提案する

柔軟性を必要でしょう。

 

親子が関わる関係機関(保育所や学校、

相談支援専門員など)との連携も欠かせません。

20184月からは、重度障害児を対象とした

「居宅訪問型訪問支援」が新設され、

居宅介護事業所や医療機関などの連携も求められています。

 

 

☆サービス管理責任者とは

障害のある一人ひとりの生活環境や

障害特性に応じた個別支援計画を立て、

自立した日常生活・社会生活を営めるよう

他職種や関係機関との調整を図る職種です。

生活介護や就労継続支援など、

障害者総合支援法による指定事業所が主な職場となります。

 

仕事内容は児発管と同様ですが、

18歳以上である障害のある人を対象に

支援を行うため、個別支援計画では

日常生活の支援に重点を置いているのが特徴です。

本人の意思決定に配慮しながら、

家族やそのほかキーパーソンとなる人との

意見調整を行うため、高い調整能力が求められます。

就労支援や成年後見制度など活用できる制度が

幅広くなる分、公的機関と連携する機会も多くなるでしょう。

 

20124月に児童福祉法が改正される前は、

児童デイサービスなどの障害児向けの

事業所も障害福祉サービスの位置付けでした。

サービス管理責任者が障害のある子どもの

個別支援計画の作成にも携わっていましたが

障害児支援の在り方が課題とされていました。

その結果、障害児向けの事業所は

児童福祉法による指定事業所として再編、

児童発達支援管理責任者も新設されました。

 

 

この流れを受けて、児童発達支援責任者と

サービス管理責任者の業務範囲が

支援対象者の年齢によって明確化されたのです。

 

 

児発管とサビ管の主な違い

 

前述の通り、関係する法律だけでなく、

働く場所や利用者の年齢層が異なることがわかりました。

資格取得に必要な実務要件も異なるので、

それぞれの違いについて具体的に確認してみましょう。

 

 

□働く場所

児童発達支援管理責任者 サービス管理責任者
・児童支援センター(福祉型・医療型) 【介護】療育介護・生活介護

重度障害者等包括支援・施設入所支援

・児童発達支援事業所 【地域生活(身体)】自立訓練(機能訓練)
・放課後等デイサービス 【地域生活(知的)】自主訓練(生活訓練)

自立生活援助・共同生活援助

・保育所等訪問支援 【就労】就労移行支援、就労支援(A型・B型)

就労定着支援

・居宅訪問型児童発達支援
・障害児入所施設(福祉型・医療型)

 

 

□実務経験の要件

 

児童発達支援管理責任者

サービス管理責任者ともに、実務経験の基本的な要件は同じです。

 

「相談支援業務」「直接支援業務」「有資格者等」の

3つの要件に分かれており、

要件ごとに必要な経験年数が異なります。

児童発達支援管理責任者の場合は

経験年数の中で、児童や障がい者への

支援業務経験が3年以上必要です。

 

また、埼玉県・大阪府で

サービス管理責任者となる場合は、

相談支援業務・有資格者は

3年以上、直接支援業務は5年以上の

実務経験年数にそれぞれ緩和されます。

 

 

業務の範囲

実務経験年数

業務内容

相談支援業務 5年以上 ・施設等での相談支援業務

・医療機関での相談支援業務

(資格条件あり)

・就労支援に関する相談支援業務

・学校での進路相談・教育相談業務

(サービス管理責任者は特別支援学校での業務に限定)

直接支援業務 8年以上 ・施設や医療機関等での介護業務

・障害者雇用事業所での就労支援業務

・学校や児童福祉施設で働く人

(サービス管理責任者は特別支援学校での職業教育業務に限定)

有資格者等 5年以上 直接支援業務に携わる人で、次のいずれかの資格をもっている人

・社会福祉主事任用資格

(介護福祉士・精神保健福祉士等)

・介護職員初任者研修終了

・保育士

・児童指導員任用資格

  3年以上 国家資格等を持ち、相談支援業務や直接支援業務に携わる人

 

 

児童発達支援管理責任者と

サービス管理責任者は、勤務するサービス提供事業所は

異なるものの、個別支援計画の作成や指導員などへの

助言・指導、関係機関との

連携といった業務内容は共通です。

サービス提供分野や対象年齢に枠を超えて、

質の高い支援の提供を目指すために

研修制度の改定や資格更新制度の新設も行われています。

 

多機能型事業所を中心に、

一定の条件を満たせば児童発達支援管理責任者と

サービス管理責任者、そして施設管理者との兼務も可能です。

2019年度からは、基礎研修修了者が

個別支援計画の原案作成や、2人目の

サービス管理責任者への就任が可能になるなど。

チームケア体制の強化と

段階的なスキルアップの両立が図られています。

 

 

 

 

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