用語の意味や計算方法を解説します!
☆多様な勤務形態に対応するための「常勤換算」
医療や介護の質を保つため、国は事業所規模やサービス内容に応じた
人員配置基準を定めています。
しかし、正社員やパートなど労働時間が異なる人を同じ一人と考えると
実際の現場では基準を下回っていたということになりかねません。
そこで、その事業所の労働者の平均を表すのが「常勤換算」なのです。
基本的には、すべての従業員の労働時間を足し、
フルタイムの労働時間で割ることで
「通常何人働いているか」を表示します。
☆具体的な常勤換算の計算方法事例
常勤換算は、1カ月(4週間)を基本として非常勤職員の勤務時間を全て足し、
常勤職員が勤務したとして何人になるかを計算します。
◇常勤換算の計算方法
「常勤職員の人数」+「非常勤職員の勤務時間÷常勤職員が勤務すべき時間」
常勤とは、雇用形態に関係なく「正社員が勤務すべき時間に達している」こと。
所定時間が週40時間(4週160時間)の事業所では、
週20時間(4週80時間)の非常勤職員の人は常勤職員にはなりません。
(所定勤務時間が週32時間を下回る場合は週32時間で計算)
例えば、勤務時間が週40時間の事業所で
以下の4名が働くケースを考えてみましょう。
・週40時間の正社員Aさん
・週40時間の正社員Bさん
・週30時間の非常勤Cさん
・週20時間の非常勤Dさん
この事業所の常勤換算は、以下の計算通り3.2人となります。
(小数点第2以下は切り捨て)
2+{(30+20)÷40}=2+1.25=3.2
☆休暇や兼務がある場合の常勤換算の考え方
常勤換算は、「実際に仕事に従事している時間」を計算するものです。
なので、非常勤職員の場合は、休暇や出張など、
本来の業務に携わっていない場合は
非常勤換算上の勤務時間に含みません。
常勤職員の場合は、有給や出張の場合も勤務時間に含まれます。
ただし、育児休暇などのその期間が1カ月を超える場合は、
勤務していないものとして扱います。
育児休業明けで短時間勤務の常勤職員も、
常勤換算では非常勤職員と同じく
実際に勤務した時間で計算します。
では、併設する施設や、複数の業種を兼務している場合の
常勤換算はどう考えるのでしょうか。
基準は市町村等によって異なりますが、同一敷地で同一法人が運営し
「並行的に行われることが差し支えない」場合のみ、
勤務時間を合計して常勤換算できます。
別の場所にある事業所や、介護と看護など、
並行が厳しいと考えられる業務は、時間を分けて計算します。
常勤換算が理解できると、その事業所が人員要件を満たしているか
どうかだけでなく事業規模や常勤換算人数を見比べることで、
どんな人員体制なのかも判断できるようになります。
求人情報でこの記載を見たら、気を付けてみてみると良いでしょう。
大阪福祉求人・転職サーチでは、
医療・福祉・保育業界の求人の
無料お仕事相談を随時受け付けております。
キャリアアップの相談、無資格、未経験向けの
求人など多数ございます。
医療、福祉、保育業界に興味がある方は
お気軽にお問い合わせください。