児童指導員任用資格~取得要件を満たさないケース~

2022.06.03更新

ここでは、児童指導員任用資格の

資格取得要件を満たさないケースについて、ご紹介します!

是非、ご参考までに。

 

 

 

【実務経験】

 

・教員免許はないが、小学校の特別支援学級で支援員の仕事をした→×

・障がい者就労支援での実務経験がある→×

 

 

実務経験では、「児童福祉」に関わっていることを求められます。

学校教育法に関わる学校や、障がい者総合支援法に関わる障害福祉サービスは

「児童福祉」ではないので実務経験の要件を満たしません。

保育園の保育補助や、学童保育の指導員は「児童福祉」になるので、

実務経験として認められます。

 

 

【資格】

 

・養護教諭の免許を持っている→×

・社会福祉士、精神保健福祉士の試験に合格したが、登録手続きをしていない→×

・社会福祉主事任用資格を持っている→×

 

 

教員免許でも、養護教諭の場合は除外されてしまいますので、注意が必要です。

社会福祉士などは、試験に合格しても登録の期限がないため、資格を活かして

お仕事されていない方はそのままにされてしまうケースもあります。

また、社会福祉士と社会福祉主事は別物になります。

 

 

【専攻】

 

・短大で社会福祉専攻だった→×

・大学で経済学部だが、心理学系の科目を数科目履修した→×

 

 

法律での規定が「大学・大学院において、社会福祉学、心理学、教育学

もしくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業したもの」

となっています。

そのため4年制大学で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を

専門的に勉強する課程を卒業していなければなりません。

専攻からの任用資格は、事業所を管轄している行政が、

卒業証明書を見て判断することになります。

自治体によって判断が分かれるケースも出てきます。

 

 

このほかにも、児童指導員の任用資格を得られるのかわかりにくいケースは

いくつもあると思います。

自分で調べるなり、キャリアアドバイザーに相談してみてくださいね♪

 

 

 

 

 
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