介護・福祉職への給付金

2020.08.18更新

介護、障害福祉の現場を支えている職員に対し、「慰労金」という名目で新たに給付金を出

すことが新型コロナウイルス対策の今年度の第2次補正予算が12日、

参議院本会議で可決、成立した。

 

感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員に20万円、

 

濃厚接触者がいない事業所で働く職員にも5万円が支給される。

 

 

居宅介護支援や地域包括支援センター、福祉用具貸与なども含め全介護サービスを対象とする方針。

 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅なども給付対象になります。

 

介護、障害福祉の全サービスが対象で、正規・非正規問わず支払われ、その条件として

 

6月30日までの間に通算で10日以上勤務していることが支給条件になります。

 

年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない。

 

(一部WEB記事引用)

 

 

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